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個人輸入代行を頼む
個人輸入代行とは?
海外の医薬品、医薬部外品、化粧品、健康器具などを、営業目的で購入する場合は、薬事法の規程により厚生労働大臣の許可が必要になります。
これが個人で使用する事が目的であったり個人で持ち帰る場合は許可を得る必要はありません。
ただし輸入出来る数量には制限があります。
個人使用が目的の場合は当然他人への販売や授与は禁止されています。
個人で輸入する場合、言葉の壁、手続き、支払方法の問題が立ちふさがるため、これらを代行して行ってくれるサービスが個人輸入代行となります。
個人輸入代行で問題になる場合はあるの?
個人輸入代行を業者に依頼するときに問題となる場合が二つあります。
1.未承認医薬品を「不特定多数のものに希望を募る」こと。
つまり、商品リストが無承認医薬品の広告に該当する場合、薬事法違反となります。
医薬品の広告に該当するかについては、
(1) 顧客を誘引する(顧客の購入意欲を昂進させる)意図が明確であること
(2) 特定医薬品等の商品名が明らかにされていること
(3) 一般人が認知できる状態にあること
に基づき判断してきているが、輸入代行業者のホームページ上等におけるいわゆる無承認医薬品の商品名等の表示については、名称の一部を伏せ字とした場合や文字をぼかす、写真や画像イメージのみを表示するなどの場合であっても、金額を示すなど商品に対する顧客誘因性が認められる場合などであって、当該商品の認知度、付随している写真及び説明書き等から特定医薬品であることが認知できる場合は、広告に該当するものとして取り扱うこと。
と、厚生労働省
個人輸入代行業の指導・取締り等について
にあります。
2.個人輸入を代行するのではなく、その人の代理として、輸入してしまうこともだめです。
注文や代金だけを代行することは問題ありませんが、業者が輸入してそれを販売すると違反となってしまいます。
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